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 支払いが不可能な状態までにはなっていないときに、裁判手続きによらないでクレジット・サラ金業者と交渉をして、利息制限法に引き直して減額された借金の返済方法(一括または分割)について和解をする手続きです。

 分割の場合、3年程度、長くても5年で借金を返せることができれば、任意整理の手続きによることができます。

 もし、返済が難しい場合には、その他の手続き(自己破産や個人民事再生など)によることになります。

 また、取引期間が長かったり、借金を全部返しているなどして、利息を払い過ぎていた場合(過払い)には、業者に対して過払い金の返還請求をします。

◇ 任意整理手続きの流れ

 1 クレジット・サラ金業者に対する債務整理開始通知(受任通知)送付

   受任通知が届けば、業者の取立ては止まりますので、平穏な生活を取り戻すことができます。

               ↓         

 2 債務の調査

   業者から取引の履歴を取寄せ、利息制限法による引き直し計算(※)をします

               ↓

 3 債務額の確定

   最終の取引日における元本の残額を基準にします

               ↓

 4 弁済案の作成・送付

   収入の範囲内で可能な一括弁済案または分割弁済案を業者に提示します。

                  ↓

 5 業者との交渉

   支払いについては、それまでの遅延損害金と将来の利息は免除してもらうよう交渉します

                  ↓

 6 和解成立

   もし、業者が和解に応じない場合、他の手続き(特定調停、自己破産、個人再生など)を検討します

                  ↓

 7 弁済の開始 

 ※ 利息制限法では、以下のように借金の元本の額に応じて上限の金利を定めています。

    10万円未満           ・・・ 年20%

   10万円以上100万円未満   ・・・ 年18%

   100万円以上           ・・・  年15%

    この上限の金利を超える部分の利息の契約は無効です。

   平成22年6月までは、クレジット・サラ金業者の大半が、利息制限法違反の高い金利で営業していました。

    利息制限法による引き直し計算は、利息制限法の上限金利を超える部分を元本に充てて再計算しますので、借金の額を減らすことができます。  

◇ 任意整理のメリット・デメリット

 <メリット> 

 ・ 債務整理開始通知(受任通知)が業者に届けば、業者の取立ては止まります

 ・ 利息制限法の引直し計算により、借金の元本を減らすことができます。

 ・ 遅延損害金や将来の利息は原則カットすることができます。

 ・ 借金の一部だけを任意整理の対象にすることができますので、保証人がついている借入れ、勤務先からの借入れ、所有権留保付の自動車ローン、住宅ローンなどをそのまま払い続けることができます。

<デメリット>

 ・ 信用情報機関にいわゆるブラック情報が載せられてしまいますので、和解内容に従った返済が終わっても、5〜7年くらいは、銀行やサラ金業者からの借入れやローンやクレジットの利用はすることができません。

・ それぞれの業者との交渉になりますので、1社でも弁済案について合意ができないときは、任意整理の手続きは終了しません。

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