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1 自己破産とは?

  債務者が支払不能の状態(財産がなく、継続的に支払いができない状態)にあるとき、裁判所の手続きにより、自分の財産を全債権者に公平に分配し、債権者の公平な満足を確保するとともに、破産した債務者の債務を整理し、債務者に生活の立て直しとリスタートの機会を与える制度です。

2 免責とは?

  債務者が個人の場合、破産手続きが終了しても、破産者の債務を免除してあげなければ、一生借金を背負って生きていくことになるので、破産者の債務を免除し破産者を債務から解き放つ(借金をゼロにする)手続きが必要になります。この手続きのことを、「免責手続き」といいます。

3 自己破産のメリット・デメリット

<メリット> 

① 非免責債権(税金、子に対する養育費などの扶養義務、破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権・・・)を除いて、借金をゼロにすることができます

② 破産開始決定後に得られた収入や財産は、自由に使うことができます。

<デメリット>

① 資格制限

  ・ 警備員や生命保険の募集者などは、一時的に資格を失います。

  ・ 株式会社や有限会社の取締役や監査役は退任することになります。

  ・ 後見人や遺言執行者などになれません。 

  ※ 免責許可決定が確定すれば、資格制限はなくなります。 

②  不動産など高価な財産を所有している場合、破産管財人が選任され、以下のような不利益があります。

  ・ 破産宣告時に所有していた財産の管理処分権を失います。

   → 財産がない場合は、破産管財人が選任されません(同時廃止)ので、財産の管理処分権は失われません。 

  ・ 長期の旅行や転居をする場合、裁判所の許可が必要になります。

  ・ 郵便物がすべて破産管財人のところに配達され、破産管財人に開封されてしまいます。

  ※ 破産手続きが終了すれば、このような不利益はなくなります。 

③ 信用情報機関にいわゆるブラック情報が載ってしまうことから、破産手続き終了後、5〜7年間は、銀行やサラ金業者からの借入れやローンを組むことができなくなります。

④ 再度借金をしたことで自己破産の申立てをしても、7年間は免責を受けられないことがあります。  

4 自己破産についてよく誤解されていること

 ① 自己破産をしますと、土地や建物などの価値のある物は処分されてしまいますが、家財道具などは処分されません。

 ② 破産手続開始決定後に得た収入や財産は、自由に使うことができます。

 ③ 銀行との取引が一切できなくなるわけではありません。口座の開設、預金、光熱費などの引き落とし、送金、振込み、入金は、まったく問題なくすることができます。

 ④ 戸籍や住民票に記載されることはありません。

 ⑤ 自ら勤務先に言わない限り、会社には破産したことはわかりませんが、万が一、会社に知られたとしても、会社は破産したことを理由に解雇することはできません。

 ⑥ 選挙権を失うことはありません。

 ⑦ 破産後信用状況が十分に回復すれば、銀行から融資を受けて不動産を購入することができますので、一生家を持つことができなくなるわけではありません。   

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