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1 個人再生手続きとは?
利息制限法に基づいて計算した残債務(たとえば、500万円とします。)のうち、法律で定められた最低弁済額(残債務が500万円の場合は、100万円になります。)を原則3年間で返済する再生計画案を立て、この再生計画案が裁判所によって認可され、再生計画案どおりに3年間で返済すれば、残りの債務(この場合は、400万円になります。)が免除になるという手続きです。
住宅ローンなどを除く債務の総額が5,000万円以下の個人の方で、将来において一定の収入を得る見込みのある個人の方が利用できます。
個人再生手続きは、自己破産と違って、資格制限はありませんし、住宅ローン特別条項(当初の計画どおり住宅ローンを返済することができなくなった人が支払い期間を延長することができる制度)を利用すれば、家を手放さなくてすみます。
個人再生手続きでは、弁済期間は原則3年間の分割での支払いになります。
2 個人再生手続きのメリット・デメリット
◇ メリット
① 債務整理開始通知(受任通知)がクレジット・サラ金業者に届けば、取立ては止まります。
② 住宅ローン特別条項を利用すれば、家を手放さなくてすみます。
③ 借金の返済額を大幅に減らすことができます。
④ 自己破産のような資格の制限はありません。
⑤ 破産手続きで免責されない人も利用することが可能です。
⑥ 手続きの開始決定がされれば、債権者は給料などの差押えをすることができなくなります。
◇ デメリット
① 自己破産と違って、最低弁済額に満ちるまで、新たに得た収入で分割の支払いをしていいかなければなりません。
② 信用情報機関にいわゆるブラック情報が載ってしまうことから、破産手続き終了後、5〜7年間は、銀行やサラ金業者からの借入れやローンを組むことができなくなります。
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